2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
また、五十五条の四十二では、入国者収容所長等は、速やかに、医師等による診察、括弧、栄養補給の処置を含むとあるんですよ。栄養補給の処置を含むを行い、その他必要な医療上の措置を取るという規定になっております。しかし、この方は、点滴を求め続けたにもかかわらず、OS―1を二週間与えられ続け、二月二十二日以降、十日間も医師の診察は受けられなかったんです。そして、死の間際にも、血液測定器のエラーが放置される。
仮放免を許可するか否かということですが、入管法五十四条第二項の規定に基づきまして、この仮放免は、入国者収容所長又は主任審査官が個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮して判断しているというのが実情でありまして、その具体的な基準を一律に定めることは困難であるとこれまで考えてきたところでございます。
しかしながら、これは治療行為でありますので、医師がやりますと言ってくれない以上は、入国者収容所長が……(藤野委員「通達を知らされていない医師がそんな判断をできるはずないでしょう」と呼ぶ)実施する医師がやりますと言ってくれない以上はできない、指示はできないものでございます。
お尋ねの平成十三年の通達では、拒食のケースを念頭に置いて強制的治療を行う場合を規定しておりますが、そのガイドライン、要件としては、拒食開始から二十一日を経過した場合又は体重減少が一〇%を超えた場合のいずれかであること、また、医師が強制的治療を必要と判断していること、最終的には入国者収容所長又は地方入国在留管理局長の指示があること、この要件のもとで強制的治療を実施するということになっております。
仮放免するか否かという点でございますが、入管法第五十四条により、入国者収容所長又は主任審査官が個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に判断して決することとされております。 したがいまして、御指摘の再犯のおそれ及び仮放免の条件違反のおそれにつきましても、入国者収容所長又は主任審査官が仮放免の請求を行った者から提出された書類等を精査、検討した上で決することとなります。
そして、三ページに行っていただきますと、行政上は、仮放免の更新の許否判断について、主任審査官又は入国者収容所長の自由裁量であるとしており、法令上、仮放免許否の基準は定められていないと。 さらに、四ページに行きますと、仮放免申請に対する不許可通知書には、実質的な理由付記が行われないと。
また、収容施設の視察、また被収容者との面接に当たりましては、入国者収容所長等は必要な協力を行わなければならないというふうにされておりまして、被収容者が処遇に関して、また意見、また御提案、こうしたものを書面で投函できるための措置として、提案箱におきましては原則として委員が開封するということとされているなど、委員が直接、被収容者の意見等を把握できるように運用されているところでございます。
被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態、家族の状況、あるいは収容されている期間、次に、身元保証人となるべき者の年齢、職業、収入、資産、素行、あるいは本人との関係、あるいはその身柄を引き受ける熱意など、さらには仮放免を申請した者の逃亡のおそれの有無、そのようなことを総合的に考慮いたしまして、さらに仮放免を認める場合に付すべき条件があるか、どのような内容かというものを検討いたしまして、最終的には入国者収容所長又
また、収容施設の視察や被収容者との面接に当たりましては、入管法六十一条の七の四第三項に基づきまして入国者収容所長等は必要な協力をしなければならないこととされており、また、被収容者は各収容施設に置かれている提案箱に意見や提案を書面で投函できますところ、原則として委員が提案箱を開封することとされているなど、視察委員が直接被収容者の意見等を把握できるように運用されているところでございます。
入管法第六十一条の七の五に基づきまして、法務大臣は、毎年、入国者収容所等視察委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表することとされておりますので、委員御指摘のとおり、法務省のホームページで公表しております。
入国者収容所長等は、入国者収容所等視察委員会から御意見をいただいた後、措置について検討して、二か月以内に視察委員会に報告することとしております。この報告の段階では措置予定又は検討中とされた事項につきましては、当該事項を担当する入国者収容所長等が所要の措置を講じた時点で順次視察委員会に報告を行っております。
○榊原政府参考人 まずは、入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所長等に対して意見を述べることとされておりますので、委員御指摘の仮放免中の行方不明者の事案について、収容所等の処遇の問題を離れて視察委員会に御対応いただくことは困難かと考えております。
○榊原政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の二の規定に基づき、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べる第三者機関として、平成二十二年七月から、東日本地区及び西日本地区に各一カ所ずつ設置されております。
それから、最後に確認なんですが、これは、委員会が問題意識を持ったときに、入国者収容所長に改善の申入れを直接するということはできるんでしょうか。そして、委員会の改善申入れについて必要な措置を講じなければならないというような具体的な文言がないんですが、その辺りはどこをどう読めばこれは担保できるようになっているんでしょうか。
これ、委員が収容所長に改善申入れをして、収容所長が委員に対してこれこれの点はこうなりましたよという段階も必要なんじゃないですか。
当然、入国者収容所長はその意見を真摯に受け止めて、その内容を踏まえて改善を図る、そのために必要な措置を講ずるということになるわけでありますが、その担保といたしましては、委員は適任者を法務大臣が任命する、法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長に対して述べた意見、これを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめてその概要を公表するということにされております。
入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べていただくというためのものであることから、その委員につきましては、刑事施設の視察委員会等の運用状況も参考にしながら、学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO関係者などの幅広い分野の有識者から任命することを考えております。
○西川政府参考人 入国者収容所等に収容されている被収容者は、被収容者処遇規則に基づきまして、自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、入国者収容所長等にその旨を申し出ることができ、さらに、その申し出に対する入国者収容所長等の判定に不服があるときは、法務大臣に対して異議を申し出ることができるということになっており、この制度の運用により処遇の適正を図っているところでございます。
法務省令たる被収容者処遇規則によれば、入国者収容所長及び地方入国管理局長は、新たに収容される者を入国者収容所または収容場に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならないものとされています。同規則十二条であります。
委員の引用されたとおり、入管法五十四条の規定によりまして、仮放免許可申請があった場合は、入国者収容所長あるいは主任審査官が、その人物の情状、請求の理由となる証拠、それからその人の性格、資産などを考慮して、総合的に判断した上で決定することとなります。
それは、結局、ジュネーブ第三条約に何が書いてあるか、委員御案内のとおりでございますが、まず、利益保護国及び赤十字国際委員会の代表者は捕虜がいるすべての場所を訪問することができる、そしてまた、本法律案においては、自衛隊の捕虜収容所長は、利益保護国代表者の任務を尊重し、その遂行に支障が生じないように特に配慮しなければいけない、そして、その利益代表保護国の代表者が捕虜に面会を求めたときは捕虜収容所の職員は
○森山国務大臣 平成十三年の十一月一日に被収容者処遇規則を改正いたしまして、被収容者が自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、入国者収容所長等に対して不服を申し出ることが認められておりますし、所長等に必要な調査と結果の通知を義務づけ、さらに、被収容者がその結果に不服があるときは、法務大臣に対して異議の申し出を行うことができる制度を創設いたしました。
○増田副大臣 一般的に、入管法第五十四条の規定によりまして、仮放免の請求があった場合には、入国者収容所長または主任審査官が、その者の情状及び請求の理由となる証拠、その者の性格、資産等、これらを考慮いたしまして総合的に判断の上、その許否を決定することとなります。そういうことになっております。
仮放免制度は、入国者収容所長または主任審査官が、収容されている者について、健康上その他やむを得ない事情がある場合に、収容されている者または一定範囲の関係人からの申請に基づき、または職権で、保証金を納付させ、必要な条件をつけるなどして、例外的にその身柄の拘束を解く制度であります。
○森山国務大臣 収容されている者などから仮放免の請求があった場合には、入国者収容所長または主任審査官が、被収容者の情状とか請求の理由となる証拠並びにその者の性格とか資産などの個別的な事情を総合的に判断いたしましてその許否を決定することになるわけでございます。
○齋藤勁君 強制送還できない場合は、入管法の五十二条六項、「入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合」、これは全部あれですが、「退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。」と、「条件を附して、その者を放免することができる。」
○熊谷政府委員 五十四条、ちょっと長いのですが、「収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。」